電子書籍のpaypay払いと確定申告
お世話になります。
私は漫画関係の仕事をしており、電子で漫画をたくさん買います。
最近はpaypay残高払いをしていて、購入時に必要額をチャージするようにしています。
しかし、paypay残高払いはポイント払いのような扱いらしく、領収書代わりの購入メールには、"請求額0円"と表示されております。
そのことに先ほど気づき、確定申告時にどうしたらいいのか疑問に思いました。
購入メールには「 PayPay残高を利用:〇〇円」という形で支払金額自体は記載されております。
これを請求された金額として扱っても大丈夫でしょうか?
お知恵をお貸しいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私もpaypay払いのレシートを確認して、円貨の表記がない事に違和感を覚えました。
Paypayなどの「電子マネー」は現金と同様に商品の購入やサービスの提供の際に使用し、法定通貨である円に基づいて取引されます。基本的にポイントは1ポイント=1円分と換算されますので、「 PayPay残高を利用:〇〇円」という形で支払金額を経費に計上して問題ないと考えます。(付与ポイントの扱いやインボイス制度等についての説明は割愛させて頂きます)
paypayでは取引履歴や詳細等を確認できるかと思いますが、可能であれば内容を紙媒体で保存しておくことをお勧めします。
本投稿は、2022年10月22日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。