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土地の売買による確定申告について

ご教示宜しくお願い致します。
測量ミスにより、隣人との境界線のズレが発覚したため、土地の売買をすることになりました。隣人が50万で土地を買いとってくれることになりました。50万で売買した土地の確定申告は必要ですか?

税理士の回答

 土地の売買による所得は分離課税として課税対象になりますので、他の所得と合わせて確定申告が必要です。
 譲渡所得の計算については、国税庁HPタックスアンサーNO.1440をご覧ください。

さっそく返信ありがとうございます!
ちなみに他の所得というのは年金所得も合わせるのでしょうか?
あとネットで調べると譲渡所得は50万以下だと申告不要という記事を見かけたのですがそれは間違ってるのでしょうか?

 年金所得も合わせて申告になります。
 総合課税の譲渡所得は50万円控除がありますが、土地を譲渡した場合の分離課税の譲渡所得に関しては50万円控除というのはありませんので、50万円以下でも申告は必要となります。

土地の売買は分離課税になり50万控除はないんですね理解しました!ちなみに20万以内の場合は申告不要という情報もあるのですがこれは当てはまりますか?

 この20万円というのは、年末調整済の給与所得者の給与所得以外の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告を申告不要とするものです。
 相談者様が年末調整済の給与所得者で、それ以外の所得が譲渡所得を含め20万円以下であれば該当することになります。
 ただし、給与所得以外の所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要です。

本投稿は、2022年10月22日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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