「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出の期限
夫婦2人で個人事業をしています。
来年初めて青色確定申告をするために、今、準備しています。
来年の青色確定申告に含めるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」は、今年の3月15日までに提出していなければいけなかったのでしょうか?
それとも、来年の3月15日までにすれば良いのでしょうか?
ネットなどで、調べたのですが、よく理解出来なかったので、宜しくお願いします。
税理士の回答

「青色事業専従者給与に関する届出書」の届出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)です。
平成4年分の所得の計算において経費にしたい場合は、4年3月15日(コロナ特例で、最大1ヶ月は簡易な延長はできました。)です。
平成5年分の所得の計算において経費にしたい場合は、5年3月15日で、1回届出をすると、翌年以降も必要経費に算入できます。
来年の青色確定申告は、どの様な意味で使っていますか?
5年2月16日~3月15日に出すという意味なら、4年分ですから4年3月15日までです。
すぐに、ご回答ありがとうございます。
大変よく分かりました。
今年分は、無理ですけど、来年平成5年の3月15日までに提出すれば、平成6年の確定申告の時に、平成5年分の必要経費に出来るということですね!
そして、一度提出すると、その後もそのまま適用されるということですね!
ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月25日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。