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個人事業主時代の欠損金の扱い

昨年度の途中に個人事業主から法人成りをしたのですが、個人事業主時代の繰越欠損金があります。この繰越欠損金は、本年度の給与所得から損益通算はできますでしょうか。

また、昨年の事業所得で経費の計上漏れが発覚したのですが、修正申告をすることは可能でしょうか。

税理士の回答

できます。

正確には、損益通算ではなく、損失の繰越控除です。
損益通算→同じ年分で損と益を通算すること。赤字で残れば損失の繰越し(青色申告が要件などあり)
繰越控除→前年以前3年間の損失を今年の所得と通算すること

経費の計上もれは、所得を減少させるので、更正の請求です。
税務署は更正の請求があった場合、調査して正しければ所得を減額更正します。
修正申告は、欠損金を減少させるとか、納税額を増やすなどの手続きです。

本投稿は、2022年10月25日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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