青色専従者の年末調整忘れた後の確定申告
私の兄弟が個人事業主をしています。
その青色専従者として、父と母がおります。
令和3年の確定申告の際、青色専従者の給与も申告していましたが、二人の年末調整をしていなかったそうです。
今からでも二人の令和3年分の確定申告をしようと思っているのですが、両親共々、兄弟の青色専従者で給与をもらっているので配偶者控除は使えない、との認識でよいのでしょうか。
また、年末調整よりも確定申告の方が作成が分かりやすい感じがして、今後も二人の分を確定申告していきたいのですが、それは大丈夫でしょうか?
すみませんが、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
今からでも二人の令和3年分の確定申告をしようと思っているのですが、両親共々、兄弟の青色専従者で給与をもらっているので配偶者控除は使えない、との認識でよいのでしょうか。
お父さんお母さんのどちらか一方では、配偶者控除は可能と考えます。
お母さんが、お父さんの青色専従者ではないので・・・。
また、年末調整よりも確定申告の方が作成が分かりやすい感じがして、今後も二人の分を確定申告していきたいのですが、それは大丈夫でしょうか?
原則はいけません。
源泉徴収義務と年末調整はまったく別の制度です。
でも、税務調査や実務の面では、確定申告をしていれば、それで済ませるということもありますが・・・。
ので、良いとは言えません。
ありがとうございます!
ご助言、大変助かります。
本投稿は、2022年10月27日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。