税理士に依頼した修正申告書提出後の流れについて
税理士に依頼して自主的な修正申告書を作成してもらい、修正申告書を税理士が税務署に提出したのですが提出後の流れがいまいち理解できません。ネットを見ても情報が私が見る限りありません。
ご教授いただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

修正申告提出 ⇒ 修正申告に伴い増える税額を並行して納税する。(納税者) ⇒ 修正申告内容の審査(税務署) ⇒ 疑問点等があれば問合せ(税務署⇒税理士) ⇒ 加算税の賦課決定通知(税務署⇒納税者)⇒ 加算税の納税(納税者)
概ね、上記のとおりですが、内容によっては加算税の賦課がない場合があります。

中田裕二
修正申告書の追加納付すべき税額を納付します。
後日、税務署から延滞税の通知書が郵送されますのでそれに従って納付します。(過少申告加算税は自主申告のため課されないと思われます。また納付金額によっては延滞税も不徴収になる場合があります。)
場合によっては、その後、税務調査もありえます。
詳細は依頼した税理士に理解できるまで確認してください。

回答します
納税はどのようにされたのでしょうか。納付期限は修正申告の場合、申告書を提出した日が納付期限となっています。
納税がされなかった場合は、税務署から本税にかかる納付の「督促状」がきます。(申告後2~4週間位)
納付が完了した場合(自主的な納付・督促による納付とも)、延滞税の計算がされ、延滞税の納付の通知及び納付書が送付されます。
延滞税は当初申告の納付期限から納税が完了した日までの期間で計算されます。
所得税の修正申告書を提出した後「国税(税務署)」とは別に、市区町村から「住民税の変更通知書」が届きます。
また、課税所得金額が事業税の対象となる金額の場合は、都道府県から「事業税の(変更)決定通知書」が届きます。
それぞれ、納付書も同封されていますので、その納付書を基に納税することになります。
また、国税同様、納税が完了した後に延滞金の通知(納付書)が届きますのでその通知に従って納税することになります。
なお、追加納税額にもよりますが、分割して税金を納税する場合等は、税務署であれば徴収部門が相談の窓口になります。地方税はそれぞれの自治体で窓口が異なります。
ご回答ありがとうございます。
修正申告に伴い増える税額を並行して納税する。(納税者)
上記ですが税理士が修正申告書を税務署に提出後できればその日中もしくは翌営業日に
所轄の税務署に私が訪問して税理士にもらった修正申告書類のコピーを出して
税務署の職員の方に支払い金額を教えてもらって支払えばよいというイメージでしょうか?
一般的に税理士が修正申告書を提出してから納税者は何日以内に
税務署に税金を納めに行くものなのでしょうか?

回答します
修正申告による納付は、金額が少ない時には申告した当日に納めることが多いです。延滞税が掛かりますので遅くとも2~3日中には納めていると思います。
多額になるときには、税務署の徴収担当と「納税計画」を立てて、その納税計悪に沿った納付書を作成してもらい、計画に沿って納税します。
納付書は、修正申告とは別に税務署に取りに行かないといけません。納付書の記載を誤るといけませんので、税務署に行かれた際に修正申告書の控えを基に納付金額を記載のアドバイスを受けると良いかもしれません。
なお、税理士先生が、修正申告時に納付書を作成して納税者に交付することもありますが、その点は税理士との約束によります。
税理士も手元に納付書が無ければ、税務署に取りに行くことになります。以前は、窓口での提出であったため、提出時に納付書を入手することが出来ましたが、現在はe-Taxでの申告が主流であるためご本人に依頼することがあります。
本投稿は、2022年10月29日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。