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退職後の海外企業への就職時の確定申告の必要性

日本企業定年退職後、海外の別会社(100%外資)で半分海外で仕事、半分日本にてその外資企業のコンサルタント的に働く場合、日本での納税はどうなるのか教えてください。(この企業は日本支社等日本との関係、取引は全くない会社です)
日本企業の海外駐在員として勤務し、この度退職しました。
海外勤務中知り合ったその国の企業の代表者に気に入られ、退職後その企業で特別顧問として働かないかと言われました。
一年ずっと海外で働くのは、年齢からも厳しいので、3か月ごとに行き来し、一年の半分は海外で、半分は日本でゆっくりしたいと要求しました。
相手側はそれでも良いと言っており、海外で勤務する半年間は100%の給与を海外の現地通貨で支払い、日本にいる残り半年間は海外勤務の給与の50%を顧問料として円で支払うと言っています。
また現地通貨分は現地で納税をすべて行い、日本円で支払う部分は日本で納税してほしいといわれました。
海外ではその会社と正式に入社手続きを行い、その国に正式に滞在就業するビザをすでに取ってあります。
このような場合、どのような日本円部分の納税手続きを行えばよいでしょう。
100%海外資本の会社ですので、日本円部分を含めすべて海外納税したほうが良いのでしょうか。

税理士の回答

183日ルールは国により違いますから租税条約をみて自分がどこの国の居住者かをまず決め、日本の非居住者なら社長のいう通り、日本の居住者なら全部の所得を日本で申告して外国税額控除を受けます。

お返事ありがとうございます。
回答いただきわかりましたが、自分が居住者になるのか、非居住者かの判断が大事でしたね。
私の場合、勤務地は中国で、基本183日を超えると中国で100%納税すると聞いたことがあります。
中国勤務が183日に満たない場合は100%日本で納税することが正しいのでしょうか。
それとも中国分を中国で納税し、日本で外国税控除を受けるということができるのでしょうか。
相手が中国の会社ですので、100%日本で納税という処理はかなり難しいと思うのです。
お手数ですが、お教え願います。

本投稿は、2022年10月30日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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