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確定申告の対象期間について

現在、私は大学生でアルバイトをふたつかけ持ちしています。
どちらのアルバイト先も月末締めの給与振込が10日になっています。
この場合の確定所得の期間はどうなるのでしょうか?
今年の1月(前年の12月分給与)から今年の12月(今年の11月分給与)までに支払われた給料で計算すればよいですか?
ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

 回答します。

  給与所得の収入とする時期は、支給日が定まっている時はその支給日となっています。
 12月分が翌年1月に振り込まれる場合は翌年の収入となりますので、今年の給与所得は、今年の1月から振込まれた金額から11月勤務(12月10日振込)分までとなります。

 なお、「アルバイト」ということで、給与所得としての前提で説明しましたが、給与所得者の場合は「源泉徴収票」が発行されますので、その金額で確認が取れると思います。

 しかし、貴方と会社の契約が業務委託契約となっており、貴方の収入が、事業所得又は雑所得に該当する場合は、役務の提供をした日が収入とすべき時期となりますので、今年の所得を計算する時には、1月勤務(2月入金)分から12月勤務(翌年1月入金)分までが対象となります。

本投稿は、2022年10月31日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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