源泉徴収されていない報酬を受け取った場合の対応について
任意団体の依頼で研修会の講師をして、個人として講師代3万円受け取り、団体は源泉徴収をしていないので、支払調書は無く、領収書だけもらった場合、自分で確定申告する時には、相手方は源泉徴収はしていないので、自分が事前に税金の納入をすることが必要でしょうか?また、その後の確定申告の書類の書き方について助言を頂ければありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本来は任意団体の方で源泉徴収義務があるので、その旨を先方に伝えて源泉所得税額分を返金するか、このままで確定申告をして、源泉徴収税額の欄は0円にして提出するかがよいと思います。
事前に源泉徴収税額分を納付することはできません。
早速ご回答頂きありがとうございました。
すいません、もう少し詳しくお聞きしたいのですが、源泉徴収分を先方へ返金するという事は、先方が源泉徴収の手続きをするという前提でのことですか?そして、先方がそれでも、源泉徴収しない場合は罪に問われることなどはないのですか?また、先方が源泉徴収しない場合だと思うのですが、自分でそのまま確定申告する場合、源泉徴収を0円として出すにしても、自分の雑収入が他にもある場合は、源泉徴収してあるその他の雑収入と合計して計算すると、雑収入総額からすると源泉徴収額が少なくなるということになると思いますが、それで大丈夫でしょうか?その後の流れとしては、確定申告後に、納税額の通知か何かが頂けて、後日、振り込みなどで納税するという事になるのでしょうか?申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
源泉徴収を報酬の支払先がしなかったからといって、報酬を受け取る方が罪に問われる等はありません。おっしゃる通り、支払い先が源泉徴収手続きを行うのであれば、源泉徴収税額を返金するという選択肢もあるということです。
源泉徴収税額は、税金の先払い的な意味合いがあるので、確定申告で精算する形になっています。なので、雑収入に対して源泉徴収税額が少ないことを咎められることはありません。
早々にご回答いただきありがとうございました。それでは、私としては、通常通りの確定申告で、雑収入へそのまま入れれば、適切に処理され、私自身しては問題にならず、支払者についても、私の方で確定申告にて後日納税されていれば、問題となることは無いという事ですかね。
丁寧にご返答いただきありがとうございました。よく理解することができました。
本投稿は、2022年11月02日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。