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雑損控除が記載されている書類

所得証明書には、雑損控除や青色申告特別控除が記載されていないのですが、これらの記載がある公的書類はなんでしょうか?
また、通常、雑損所得は所得証明書には記載がないものですか?

税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
所得証明書の記載事項についてお尋ねですが、国税に関する納税証明書等については、国税通則法に記載事項の定めがあります。通常、納税証明書や、所得証明書は、第3者に対して自分の所得や納税額を証明するために、申告書の提出先である税務署に証明をしてもらうものなので、法律でその記載事項が定められているわけです。
お尋ねの雑損控除や青色申告特別控除の記載は、法律では定められていません。どうしても必要なのであれば、あなたが所持している税務署の受付印がある申告書及び青色決算書の控えを使われるしか方法はないでしょう。なぜかというと、あなたが税務署に提出した申告書・決算書は、受付印をついた瞬間から公文書として扱われるからです。確定申告書・決算書の控えに受付印があるということは、税務署に公文書として保管されるものと同じ内容のものですよということを税務署が証明していることになるのです。これは所得証明書の代わりとしては使えるかもしれませんが、納税証明書の代わりにはなりません。申告書では納税した事実がわからないからです。
だいたいこのようなところだと思われますが、いかがでしょうか?

お忙しい中、大変詳しく説明して下さって、ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです!

本投稿は、2017年09月27日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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