確定申告・扶養控除について
現在学生でアルバイトをしています。
その給与は年間103万円以下に収まるのですが、チケット販売のサイトで20万円以下の収入を得ることになり、その収入を合わせると103万円を超えてしまいます。
この場合、バイト代+チケット販売収入=103万円以上になるので親の扶養から外れてしまうでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チケット販売)
収入金額-購入費-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年11月04日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。