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退職後に支給される給与、賞与の税額、確定申告について

 6月に65歳で退職9月に新しい会社に入社、7~8月の社会保険料は個人で払い9月からは新会社の社会保険です。
 前会社からは在籍時の賞与として、7月と12月に賞与が支給されます。賞与の所得税が多分、乙の税率で在籍時と比較して非常に高額となってます。
 新会社で年末調整には、前会社の賞与の源泉徴収や、自分で払っていた7~8月の社会保険料が反映されないように思いますが。(12月に前会社と新会社の両方から源泉徴収票が発行されるとおもいます、新会社入社時には6月までの源泉徴収票を提出しています)
 この場合確定申告で還付されるものと考えてよろしいでしょうか。
 毎年医療控除の申請をしていますが、同じ用紙でよろしいでしょうか。

 

税理士の回答

7月と12月に前職の賞与が支給され乙蘭の所得税であれば、確定申告において所得税が還付されます。毎年医療控除の申請をされていれば、同じ用紙になります。

本投稿は、2022年11月04日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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