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相続した遺産を売却した場合の申告について

お尋ねします。
3月に亡くなった父の遺産を相続しました。
相続は現金と土地(原野)2か所です。
現金は1400万円
土地は路線価固定資産税で
①500円
②1954円
です。
相続税の申告については国税庁のe-TAXから「相続税の申告要否検討表」
を作成し、相続税の申告が不要となりましたので済んだものとして解釈
しております。
今回、ご相談する土地は2か所とも個人の方に9月売却をしまして手続き
が終わっております。手続き上の諸経費はその方が負担されました。
売却額は1か所1000円で合計2000円です。
それぞれ購入時の売買契約書では
①102万円(昭和51年)
②79万円(昭和48年)  *取得時の経費は不明です。
となっています。

毎年、確定申告をするのですが上記の売却について来年2月の確定申告で
申告をする必要があるのでしょうか。
アドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

金額に誤りがありませんか?

売却額は1か所1000円で合計2000円です。


土地は路線価固定資産税で
①500円
②1954円

この金額が何を意味するかよく分かりません。
路線価(1㎡あたり?)なのか、固定資産税の金額なのか、
路線価は千円単位なので500円っていうのはあり得ないと思う。
また、固定資産税は課税標準額の1.4%(都市計画区域内は都市計画税が加算)です。

むしろ、個人に対する低額譲渡(みなし贈与)に該当する可能性があり、確定申告は不要、譲渡された側が贈与税の申告が必要ではないかと思います。

譲渡した相手方との関係、譲渡した経過、譲渡価額が極めて低額の理由などによっては、みなし贈与はない場合もあります。
例えば、廃棄物汚染地で除去に多額の費用がかかり実質価値のない土地とかです。

おはようございます。
早々のご回答いただきありがとうございます。
すぐ、補足説明を入力したのですが、なぜか送られていないことが分かりました。
お忙しい中、申し訳ありませんが再度お送りいたしますのでアドバイスをいただければ
幸いです。

1,売却の経緯と売却価格について
父から相続したこの2か所の土地は北海道の原野で当時原野商法で買ったもののようです。
処分をしたく調べてみましたが利用価値がない土地でもあり、売却は無理のようでした。
知人が北海道在住で、キャンプが趣味とのことだったので無償譲渡を申し出たところ、
無償ではと話され、1か所1000円という金額で売却となりました。手続き等の諸経費
は先方が負担してくれました。

2.土地の詳細について
それぞれ売却前に自治体から固定資産評価証明書を取得しました。それによりますと
①地目:原野  地籍:660㎡ 評価額:1,954円 (取得は昭和48年 79万円)
②地目:原野  地籍:191㎡ 固定資産税課税標準額:500円 固定資産税相当額:7円
        (取得は昭和51年 102万円)

以上が補足説明になります。説明不足をお詫びし、「確定申告で申告の必要があるか」に
ついてあらためてアドバイスをお願いしたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。


時価による譲渡で、売却損なので確定申告する義務はありません。
損失の繰越控除のため、確定申告することはできますが、翌年以降3年間の内に、土地又は建物の売却益としか、控除はできません。
他に売却予定がない限り、損失の繰越控除の意味がありません。

本投稿は、2022年11月08日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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