j上場株式の譲渡所得・配当所得の確定申告について
①私は無職ですが、老齢厚生年金と会社の年金で(課税総所得230万円程度)それに上場株式で得た所得(令和3年分までは繰越損失があり株式の所得は0)を含め毎年確定申告をしてきました。
②令和4年度は上場株式の譲渡所得・配当所得で過年度からの繰越損失は解消され、今年度は少額ですが譲渡所得・配当所得がプラスになる予想です。株式は源泉徴収を行う特定口座で保有しています。
③令和5年度の確定申告では住民税・国民健康保険への影響を考慮し、株式譲渡・配当所得を源泉徴収限りとしこれを除外して年金所得のみ確定申告することは認められますでしょうか?
➃また年金の所得が少なく税率10%なので、株式譲渡・配当所得について、所得税は総合課税、住民税は証券会社源泉徴収限りという方法は認められますでしょうか?
その場合どういう手続きが必要でしょうか?お尋ねいたします。
税理士の回答

③について
令和5年分の確定申告において、年金所得のみを申告し、源泉徴収有特定口座の所得を申告しないことは認められています。
④について
所得税の令和5年分(=住民税の令和6年度)からは、所得税と住民税の課税方式を一致させる改正が行われておりますので、記載の方法は認められません。
本投稿は、2022年11月08日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。