扶養内130万位内でかけ持ちバイトと請負の申告について
現在主人の扶養に入っています。
今年3ヶ所でかけ持ちバイトをして約120万の給与所得で、確定申告をする予定ですが、
①給与とは別に請負で6万ほど収入があったのですが、
請負は雑所得で申告でしょうか?
②雑所得は20万以内なら申告しなくて大丈夫でしょうか?
昨年までは103万以内だった為色々分からず、
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①請負は雑所得で申告になります。
②2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。
ありがとうございます。そうしましたら、請負が雑所得となり
雑所得➕給与所得が130万以内が扶養内になるという事でよろしいでしょうか?
本当によく分からず申し訳ありません。

社会保険の扶養であれば、相談者様のご理解の通りになると思います。
ありがとうございました。
よく理解できました。
本投稿は、2022年11月09日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。