アメリカ在住で日本に住んでいる人にサービス提供する場合の確定申告について
アメリカに1年以上生活しています。
日本に住んでいる人にオンラインで勉強を指導し、収入を年間50万円程度得ています。
この場合、日本の確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

生徒から直接授業料を受け取る場合は日本の確定申告は必要、講師として主催者から報酬を受け取るだけなら不要と思います。
ご回答いただきありがとうございます。なぜ生徒から直接授業料を受け取る場合だけ、日本での確定申告が必要なのでしょうか?
税法上の条文と合わせてご説明していただけませんか?
よろしくお願いいたします。

詳細は国税庁ホームページで電気通信利用役務の提供で検索してください。
「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の具体例
電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる以下のようなものが該当します。
○ インターネットを介して行う英会話教室

(追加)上記は消費税の話で所得税は不課税です。かつ前々年収入1千万以下なら消費税も免税です。
ご丁寧に返信していただきありがとうございます。
つまり、私の場合に置き換えると、前々年の収入が1千万以下かつ今年の収入がオンライン授業の数十万のみなので、消費税と所得税の確定申告の両方が不要という認識でよろしいでしょうか?

消費税は不要、所得税はアメリカでの課税になります。
理解できました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年11月12日 04時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。