【学生】ライブ配信での報酬による申告義務。(確定申告など)
まず、私は学生で親の扶養に入っています。親は国家公務員なので黄色の保険証で、他にも保険に入っているようですが自分では把握出来ていません。また、親には去年までバイトしていたことを内緒にしていましたが保険会社?への提出書類(所得証明書と在籍証明書)の提出後に支払証明書の提示を求められてしまいバレてしまいました。
・アルバイト(12月に辞めました)
去年の12月に働いた分の3万円が今年の1月に振り込まれてます。最後に確定申告したのは去年の11月です。
・ライブ配信
今年の収入は48万円以下になりそうですが、源泉徴収されていないとのことです。振込ではなくATMを使っての受け取りをしており、明細書は無いです。
質問1 確定申告やその他の申告すべきことがあるのか。(所得税、住民税等)
質問2保険会社からの支払証明書は来年も求められるのか。
質問3現金での受け取りをしているのにライブ配信分の報酬は所得証明書に記載されるのか。
ややこしくてすみません。出来ればライブ配信していた事は親には内緒のままでいたいので、もし先回りして行えることがあれば行いたいです。(提出書類を求められる前に提出する等)
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ライブ配信)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②保険会社に確認をされた方が良いと思います。
③確定申告、あるいは住民税の申告をすれば所得証明書に記載されます。
ご回答ありがとうございます。併せて聞きたいことがあります。
・12月に働いた分は1月に振り込まれていますが、去年の確定申告で事足りてますか。
・今年はライブ配信のみですので、48万円以下で確定申告が不要な場合住民税はまた別で申告する義務はございますか。
お返事お待ちしております。
•仮にアルバイトで給与所得を得た場合(1万円ほど)、同じようにライブ配信での報酬(雑所得)が48万円超えなければ確定申告する義務はありませんか。

・アルバイトの12月分は、振込が1月であれば1月の収入になります。
・48万円以下であれば確定申告不要ですが、45万円以下であれば住民税の申告義務はありません。
1.給与収入1万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
48万円を越えなければ、確定申告は不要です。
度々ありがとうございます、確定申告について充分に理解出来ました。
ここで住民税のほうで確認したいのですが、
給与所得金額+雑所得金額が45万円を超えない場合住民税の申告が不要という認識は正しいでしょうか。
ちなみに、住民税以外にも実は何か申告すべき事ってありますか。素早く的確な返事にとても感謝しております。無料の範囲外かもしれませんが教えて頂けると大変有難いです。宜しくお願いいたします。

合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。他に申告すべきことはありません。
幾度もの疑問に答えて頂き有難うございました。非常に助かりました。疑問点が解決し日々の不安が解消されました。またご縁がありましたら是非よろしくお願いします。
本投稿は、2022年11月15日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。