知人にFX取引を代行させた時の税金
種々検討の結果、FX取引の攻略法を編み出しました。
この攻略法の有効性を確かめるべく、知人Aに1000万円を預けて、攻略法を伝授し、知人Aが自動売買によってFX取引を行いました。
見事約2000万円になり、年末を迎えられそうです。
当初は2000万円と1000万円の差1000万円の約20%を「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」に基づいてAが申告、納税して終わりだと思っていましたが、ひょっとして私がAから受け取る利益に再度税金が掛かるかもしれないと思い始めました。
Aには残った利益約800万円の3割程度を謝礼として渡し、残り7割の約560万円は私の財布に戻すつもりです。
この約560万円について、私は収入として確定申告の必要はありますでしょうか?
また、確定申告する場合、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」により約20%の雑所得申告分離課税が使えるのでしょうか?あるいは、雑所得の総合課税になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

申し訳ございませんが、税理士としてお答えする前に本件相談内容がFXに係る借名取引としての違法性を確認頂くことが先決であると思います。まずは弁護士の方にご相談頂く事をお勧めします。
弁護士には確認します。
一応、借名取引にはならないようなスキームという認識です。
逆に借名取引なのであれば素直に20%ちょいを納税して終わりだと思いますが…
本投稿は、2022年11月26日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。