国内株の短期売買について
お世話になっております。個人事業主をしております。
継続的に行った国内株のデイトレやスイングトレードの短期売買で、最終的に赤字になりました。この損失を他の事業所得から控除できますか?
(国税庁)
◯原則:営利を目的として継続的に行われている場合は事業所得もしくは雑所得
◯簡便法:所有期間1年超の株式の売却は譲渡所得。1年以下の場合は事業所得もしくは雑所得
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
参照ください。
できないと考えます。
ありがとうございます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm
こちらも見ましたが、多分無理ですよね。

竹中公剛
抜粋しましたが・・・無理と考えます。
(一般株式等に係る譲渡損失の金額又は上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた場合の損益の計算)
37の10・37の11共-3 一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算」の適用を受ける場合を除き、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできず、また、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできないことに留意する。
(一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算)
37の10・37の11共-4 一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、次に掲げる順序によって計算することに留意する。
(1) 一般株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額のいずれかに、その金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、措置法令第25条の8第1項の規定により、当該損失の金額を他の一般株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額から控除する。
(2) 上場株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額のいずれかに、その金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、措置法令第25条の9第1項の規定により、当該損失の金額を他の上場株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額から控除する。
(3) 「特定投資株式の取得に要した金額の控除等」の適用を受ける場合には、措置法令第25条の12第2項第1号の規定により、まず一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
(4) 「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算」の適用を受ける場合には、当該特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
(5) 「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、当該繰越控除に係る譲渡損失の金額を、措置法令第25条の12の2第7項第2号の規定により、まず一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
(6) 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、当該繰越控除に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
(7) 所得税法第71条第1項《雑損失の繰越控除》に規定する雑損失の金額(37の10・37の11共-5において「雑損失の金額」という。)がある場合には、同項の規定による控除を行う。
(注) 1 上記(1)又は(2)の計算に当たり、一般株式等に係る事業所得、譲渡所得若しくは雑所得の金額又は上場株式等に係る事業所得、譲渡所得若しくは雑所得の金額のうちに、「特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(旧措法37の13の3)」の適用がある株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額(以下この項において「公開等特定株式に係る譲渡所得等の金額」という。)がある場合、上記(1)又は(2)の損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得等の金額から控除する。
ありがとうございます。理解いたしました。
本投稿は、2022年11月27日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。