不必要になったグッズを銀行振込で譲渡する時に確定申告について
趣味でグッズを大量に集めていたのですが、その趣味を止めることになり、行き場のないグッズを同じ趣味を持つ友人がお金を出すので引き取りたいとのことで、銀行振込にて取引をすることになりました。
もちろんお譲りするグッズは不用品なので確定申告は不用だとは思いますが、グッズ総額が100万近くまでかかりそうで、個人間のやり取りですと申告が必要なのでしょうか?
高額の振込になると思うので少なからず調査対象になるのでしょうか?
また、もしこのやり取りをメルカリなどフリマアプリを通して行った場合は確定申告は不要となるのでしょうか?
また、メルカリを通して現金化(出金)をした際に銀行に振り込まれると思いますがその際に100万の出金をしても課税対象となるのでしょうか?
グッズに関して、1つ30万を超える品は含まれません。最高で20数万、最低で400円のものがあります。1つ1つの値段が30万を超えず、合計して100万になる予定です。
また、グッズによっては購入時の価格よりも相場で売られている価格が高いものがあるのですがそれは転売とみなされらのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
もし税務署からお尋ねが来たら、不用品であることを、証明してください。
メルカリなどは、国税庁がすべての取引を把握しています。
継続性があるような場合には、不用品と言い切れないと考えます。
不用品だということを信じれば、申告はしないでよいです。
お忙しい中お返事ありがとうございます。
もし、銀行振込にてこのまま取引をした場合、どう言ったものが証明に当たるのでしょうか。
友人との会話の記録、またはグッズの写真や送る時に使用した郵便局の履歴などでしょうか。
また、購入時は400円だったものを500円で譲る場合も不用品であれば問題ないという解釈で間違いないでしょうか。

竹中公剛
不用品は儲けや金額などではない。
とにかく商売でないということのみです。
とにかく、商売でない・不要なものだったということのみの証明です。
継続して、メルカリなどで行うことは、商売になります。と、考えられます。
不用品の定義について詳しくありがとうございます。勉強になりました。
お達しが来た場合には証明できるように、使用してた時の写真など用意しようと思います。
お忙しい中ありがとうございました!

竹中公剛
お達しが来た場合には証明できるように、使用してた時の写真など用意しようと思います。
そのようにお願いします。
本投稿は、2022年11月28日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。