経費として扱っていいのか分かりません
確定申告未経験のフリーランス0年目です。
SNSにてデザインなどのクリエイターをしています。
今回クライアント(以下A)と私ともう一人のクリエイター(以下B)と一緒にお仕事をしたのですが、支払い前になってBが個人情報を教えたくないので振り込みではなくBOOTHでのお支払いをお願いしたいと言われました。
Aは振り込みしか対応していないので、私に一括で報酬を払う代わりにその中のBの分を私が代わりに支払ってくれと言われました。
現在すでにAの事務所からBの分も含めた支払いが完了しているのですが、Bに支払う料金は経費として扱って宜しいでしょうか?
またBに支払う分が10万円を超えているため、経費として扱うなら10万円を超えず分割して払ってもよいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたが、Bさんに支払う報酬については、所得税法204条第1項の規定により源泉徴収を10.21%を行わなければなりません。
翌年になったら1/31までにあなたの管轄の税務署に支払調書の提出が必要です。
なので、現実問題としては、住所氏名を明らかにしていただけないと支払いができないというべきだと考えます。

Bに支払う料金は経費ではなく、一時的な預り金の支払になると思います。
ご回答ありがとうございます。
帳簿する際は収入、支出、振替とありますがそのうちどれで預り金で支払う予定のBの料金を設定すればよろしいのでしょうか?
また自分の知識があまりなく確定申告に不安がありすぎるため、税理士さんにもうお任せしてしまおうかとも悩んでいます。
その場合はこのようなことも全てサポートしていただけるのでしょうか?

西野和志
税理士さんを顧問につけるのであれば、この問題も含めて相談されるのもよいかと思います。
Aさんとの契約はどのようになっているのですか?
Aさんには、あなたとの契約にしかなっていないのですよね。
それによっては、出澤先生の記載のとおり、預り金になる可能性のまありますね。
以前にも同様な相談記事を見かけたような気がしますが?
本投稿は、2022年12月02日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。