ワーキングホリデー中の税金について
来年1月にドイツにワーキングホリデーに行く予定です。
海外渡航届を提出し、住民票はぬく予定です。
現在、会社員をしていますが、渡独後も、今の会社から仕事をもらう予定です。
その際、
①アルバイトとして雇用される
②業務委託で仕事をもらう
のどちらかになるのですが、
・①の場合、所得税は源泉徴収されているので、確定申告の必要はないのでしょうか?
・②の場合、自分で確定申告することになると思いますが、日本とドイツどちらに納税でしょうか?
税金について知見がないので、困っております。
ご回答いただけると助かります。
税理士の回答

回答します
基本的に「ワーキングホリデー」は、「通常1年以上の勤務を要する職業」などを有しての出国ではないため、1年を超えるまでは日本の居住者と扱われます。
そのため
日本の課税方法としては
① 毎月の給与の支給時に所得税を源泉徴収のうえ、年末調整によって年税額を精算する。住民税も原則給与から天引きされる。
確定申告などは必要なし
② 毎月の報酬は事業又は雑所得として、翌年の確定申告により所得税を納税する。住民税も自身で納税する。 ことになります。
なお、ドイツでもドイツに滞在中に収入(所得)を得ますので、ドイツでも課税になる可能性があります。ただし、ドイツでの納税については、ドイツの課税当局でご確認ください。
また、ドイツで課税された場合は二重課税となりますので、日本国で申告の際に「外国税額控除」の対象となりますが、証明書の添付が必要になります。
米森さま
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
なお、ドイツでもドイツに滞在中に収入(所得)を得ますので、ドイツでも課税になる可能性があります。ただし、ドイツでの納税については、ドイツの課税当局でご確認ください。
→こちらですが、
・ドイツの企業から得た収入に関してはドイツに納税
・日本の企業から得た収入は、アルバイト、業務委託に関係なくドイツに納税する可能性がある
ということでお間違い無いでしょうか?
また、日本とドイツの税制が違う場合、どちらのルールに従うべきなのでしょうか?

回答します
貴方は日本の居住者・ドイツの非居住者となります。
それぞれの国のルールに従うことになります。
居住者は「全世界課税」となるため、ドイツの企業などから得た収入も、日本の企業から得た収入も日本で課税されます
非居住者はその国で得た収入(その国に源泉がある所得=国内源泉所得)のみ課税の対象とされます。
そこで、ドイツの租税法上、どのような所得がドイツの「国内源泉所得」となるかについては、ドイツの課税当局に確認しないと分かりませんので、先の回答となりました。
なお、一般的には、給与所得に関しては、勤務地(滞在地)の滞在期間中に得た収入(所得)が国内源泉の対象とされます。
外国から送金されたとしても、「その国で勤務している」ことにより得た所得ですのでた「国内源泉所得」となります。
そこで、日本からの収入であってもドイツで課税されると思われます。
業務委託=事業所得(自由職業者)の場合は、通常その国に支店がない時等は課税の対象とはなりません。
なお、いずれにしてもドイツで課税をされた場合は、日本とドイツの二重課税となりますので、ドイツで課税(納税)した証明があれば、日本の確定申告の際に「外国税額控除」の対象とされます。
ご回答ありがとうございます。
・日本かドイツどちらかで納税していればよい
・ドイツで課税対象になるかは、雇用形態に関係なくドイツの税務署に確認する
・ドイツで課税された場合、日本では免除になる
ということですね?
理解しました!
ご丁寧ににありがとうございました。

回答します
>日本かドイツどちらかで納税していればよい
⇒ 違います。日本の課税(納税)は必ず必要です。
その上でドイツでも課税になる可能性があります
> ドイツで課税対象になるかは、雇用形態に関係なくドイツの税務署に確認する
⇒ ご理解のとおりです。
なお、「雇用形態」の違いではなく「契約の違い」です
>ドイツで課税された場合、日本では免除になる
⇒ 違います。
日本で課税対象となったあとに、ドイツで課税された場合その税額分が「外国税額控除」の対象になるだけです。
免除になるわけではありません。
ご注意くださいませ。
ご丁寧にご回答ありがとうございます!
全てクリアになりました。
大変助かりました。

お役に立てましたら幸甚です。
ドイツでの相談は大変でしょうが、頑張ってください。
本投稿は、2022年12月04日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。