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確定申告における給与所得と有償ボランティア

有償ボランティアの対価を給与として確定申告するにはどのような条件が必要ですか?
そのボランティア団体は源泉徴収はしておらず、自分で確定申告するように言われています。
ボランティアとして活動した時間数に応じて時給のような(しかし最低賃金以下)形で支払われる部分と、仕事内容に対する対価が混在したボランティア謝礼となり、一人辺りの金額は年間10万円以下の人から100万円を越える人まで様々です。
この場合、団体名で発行する年間支払い証明書みたいなものがあれば給与として申告できますか?
※有償ボランティアなので雇用ではないことから、労基署への届出もしていません。

税理士の回答

給与として申告するには、まずは雇用契約なのですね。
理解いたしました。
ありがとうございました。

重ねて質問なのですが、ボランティア謝礼は金額の大小や各人の条件(扶養されているかどうかや他に仕事をしているかどうか)に関わらず、受け取ったら必ず雑所得として確定申告をしなければならないという理解で正しいでしょうか?

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)の場合は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

返信ありがとうございます。
確定申告と住民税の申告は別物なのですね。
無知でお恥ずかしいです。

有償ボランティアの謝礼を受け取っている人が年末調整をしない人(これ以外の収入がない人)の場合も20万円を越える場合は確定申告が必要ですか?
これは被扶養者かどうかによって違ってきますか?
また、住民税の申告は1円でも収入(雑所得)があれば必要ということでしょうか?

次々と質問してしまい、申し訳ありません。

年末調整をしない場合は、合計所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。被扶養者かどうかには関係しません。なお、住民税の申告で1円でも申告が必要なのは、給与所得者で年末調整をする人の場合になります。

本投稿は、2022年12月05日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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