友達とオンラインショップ経営。個人事業主で共同事業できますか?
友人(A)と私(B)はそれぞれ青色申告で開業届を提出済みですが、まだ扶養内にいます。2人で運営しているオンラインショップが軌道に乗り、来年は扶養を抜けなければならなくなりそうです。
現在、販売に使用しているショップサイトは代表者を1人しか登録できず、売上金は希望する都度にサイトから申請し、代表者の登録した口座に振り込まれる仕組みになっています。私たちの場合、Aが代表者になっており、売上金がAの口座に振り込まれた後、AがBの口座に半分振り込む形をとっています。
経費の方は、それぞれが必要な物を買った祭に必ずレシートをもらうようにしていて、1ヶ月に一回精算をし、半々の支払いになるように調節しています。現金支払いが多いため、全ての購入履歴は口座に残っていませんが、清算をした際の差額をどちらかがどちらかの口座に振り込むことはあります。
このような形を継続しても、お互い別々で個人事業主として確定申告することは可能でしょうか?また、経理の管理方法、給料の分割の仕方等でアドバイスがあればお聞きしたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
当初から「共同事業」という形態を採っているのであれば、お互い別々で個人事業主として確定申告することは出来ます。民法上の「組合」という考え方になります。
「共同事業に属する資産の譲渡等(売上)又は仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。」という規定のとおり、
オンラインショップ事業のすべてを1人が行う事業と仮定して決算を行い、それを配分(持分)割合を乗じて、それぞれの収入・必要経費として申告することになります。
したがって、配分割合がそれぞれどれだけか(例えば5対5とか6対4とか)を事前に取り決めしておく必要があります。
なお、個人事業ですので、他の従業員を雇用しない限り、「給料」の発生はないはずですが。
本投稿は、2022年12月07日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。