フェラーリやランボルギーニなどの売却益について
お世話になります。
フェラーリやランボルギーニ(限定車ではありません)などの高級スポーツカーを購入後、購入金額を下回る金額で1年以内に売却した場合は、売却益が発生し、申告する必要があるのでしょうか。車はあくまでも個人の私物です。経費化はしておりません。例えば、12年落ち、2500万円で中古購入した車を半年間乗った後、2580万円で売却した場合は、どのような計算になり、課税対象となりますでしょうか。誤りがあってはいけないので質問させていただきました。ご教示ください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
総合短期譲渡所得として、他の所得と合わせて申告を行います。
おそらく、あなた様は、高収入を得られている方だと思います。顧問税理士さんを見つけられて、申告されるのが間違いないと思います。
ここのサイトは、税理士紹介サイトですから、確定申告に強い税理士さんの紹介を受けることをお勧めします。
大変お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通りにさせていただきます。
質問に一部誤りがございました。売却金額が2580万→2480万円に訂正させて下さい。
この場合でも譲渡所得が発生するのでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答をお待ちしております。

西野和志
減価償却を行うと、譲渡益が出るものと考えます。
ご回答いただきありがとうございました。税理士さんに相談させていただきます。
本投稿は、2022年12月07日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。