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準確定申告について

お世話になります。
準確定申告について教えてください。
母が今年の9月30日に亡くなりました。
年金生活でしたが、駐車場を貸していたり、電柱敷地料、株の配当金等
いずれも少額ではありますが、口座に入金されていました。

①この場合、今年の1月~亡くなった日までに入金されていた合計金額が20万円を
超えていた場合、2023年1月末までに申告する必要があると言う事でしょうか?
亡くなった後もしばらくは、口座凍結していなかったので、死亡後も入金されている分もありますが、いつの分までを申告する必要がありますか?

②所得がいくらあったか確認する方法は、通帳の入金額を確認するしか方法はないでしょうか?

③この準確定申告の時に、医療費控除の手続きをするのでしょうか?
生前、母が通院した領収書が大量にあります。
数年分あるのですが、今年の分だけが対象でしょうか?
それと、亡くなる数か月前から医療費を私が支払っている分があります。
カード払いしているものは私が支払っていることがわかるのですが、現金で
支払っている分は、どちらが支払ったか曖昧です。
また、死亡後に支払ったのは、死亡2日前に救急車で運ばれてから、亡くなるまでの
入院費等を死亡後に私が精算致しました。
この分は、対象にはなりませんか?
それと、医療費を確認する方法は領収書しかないでしょうか?
枚数が多すぎるので、簡単に把握する方法があれば教えて頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①9月30日までの収入です。
収入から経費を引いて計算しますが、基礎控除が48万円あります。
この範囲なら課税はなく、申告不要です。
②入金が順調なら通帳の入金額で良いでしょう。
③医療費控除はお母様の支払った分が対象で、年ごとの計算です。す。

鎌田様
ご回答ありがとうございます。
もう少し教えて下さい。
①ネットで専業の場合は48万円・副業の場合は20万円と記載があるのを見ました。
母は専業主婦で、年金生活でした。この場合、駐車場等の収入は、どちらになるのでしょうか?
母の場合は、48万円まで控除されると言うことでしょうか?

③私が母の治療費として支払った分は、私が自分自身の治療費として支払った分と一緒に申告すると言うことで良いでしょうか?
それと、領収書を捨てた年の分があるのですが、それは全く申告できないと言うことでしょうか?

よろしくお願い致します

①申告義務のある人の中に、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える者  というのがあります。
これは、給与所得などで基礎控除は当然に控除済みの場合です。
よく言われる副業20万は、副業から基礎控除を引けないため本来なら所得税の納付が発生するが、20万円までは多目に見るというもの。
お母様の場合、年金は雑所得のため、副業20万円とは違います。
このため、本来の計算に戻り、年金は年金の控除があり、それを超える金額が雑所得になります。
お母様の年齢と、9月までの年金額を教えていただければ計算します。
控除としては、基礎控除48万円あり、雑所得とそれ以外の所得の合計が48万円に収まれば、所得税はかからず申告不要になります。
控除に関しては、社会保険料控除(年金からの天引きも含めてお母様が払った、国保、後期高齢者医療保険料、介護保険料)や医療費控除(所得の5%が足切り、所得金額が200万円以上なら10万円を超える金額)、生命保険料控除なども48万円に加算して計算します。
例えば、国保を10万円払っていた場合、
基礎控除48万円+社会保険料控除10万円=58万円の所得控除。
この場合には、58万円までの所得が課税対象ゼロになるということ。
ちなみに、10月以降の収入は、相続人の所得になります。

③医療費控除は、支払った人の控除です。
質問者が払った医療費のうち、自身はもちろん生計を一にする親族分が対象になります。
お母様と同居であれば、お母様分の支払いも質問者に加算します。
また、同居の家族分も合計できます。
注意を要するのは、
所得税を源泉されていない場合や申告で納税する所得がないケースでは、医療費控除の申告をしても戻らないということ。
これは、健康保険の高額療養費の還付と違い、所得税を減額するもので、医療費そのものを還付するものでないため。
家族分の集計では、一般的には収入の多い人に寄せる方がお得に。
これには例外がありますので、試しの何人かで計算してお得な方を選べます。試算は、国税庁の確定申告書等作成コーナーがお勧めです。アドレスは、nta(NTA)です。

足切りは、必ず10万円とは違い、所得の5%で計算します。
所得が少ない人は、例えば、所得が100万円なら5万円が足切り。
医療費が7万円なら、超える2万円の控除になります。
この場合、控除額は2万円ですが、金額的に所得税の税率は5%。
2万円×5%=1,000円。住民税が10%で2,000円、合計3,000円と以外に戻りは少ないものです。

本投稿は、2022年12月08日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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