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新品のスニーカーを売ると確定申告をしなくてはいけないのか?

アルバイトの収入が減り、履くようで集めていた新品のスニーカーをフリマアプリでここ4ヶ月くらい何回か売って、ほとんどが定価以下で売れたのですが、何個か相場価格で販売して定価より高く売れてしまったのですが、これは、確定申告した方がよいのでしょうか?
売り上げは多いですけど、利益は20万以下だと思います。

税理士の回答

営利目的での継続的な販売であれば、課税の対象になります。そうでない場合は、1個30万円以下であれば生活用動産の販売(非課税)と考えて良いと思います。

何度もすみません。
まとめると
元々は売る予定では無かったですが、コロナや近年の物価高騰により、生活苦になってしまい仕方なく断捨離しました。
ほとんどのスニーカーが定価約1万〜約3万で定価以下で売れました。
しかし、プレ値で売れたスニーカーも3、4個ありましたが一つ30万もしていません。
この場合は生活用動産の販売になりますか?

生活用動産の売却と考えて良いと思います。

ちなみに、新品のスニーカーも生活用動産に含まれるのでしょうか?
あと、税務署には相談した方がよろしいですかね?
それとも、このままなにもしない方がいいですか?

新品のスニーカーも生活用動産に含まれます。税務署には、特に相談することはないです。

わかりました。
ありがとうございます。
新品のスニーカーも生活用動産に当たるのは初めてしりました。
前から集めていた新品のスニーカーと中古のスニーカーをアプリのスニダンで売って
生活費の為に結構、大量に断捨離をしたので不安になっていたので安心しました。

気になることが
営利目的での継続的な販売はどのくらい継続した場合に判断されますか?
あと、どのようにして税務署にわかるのですか?

営利目的で継続的には、ほぼ年間を通して販売する場合になると思います。販売の件数が多い場合は、問合せが来る可能性はありと思います。税務署はフリマアプリからの情報を把握できると思います。

生活動産だと思ってスニーかーダンクと言うアプリで約1年間くらい新品と中古を100足くらい売ってしまっていたので
やはり、税務署に連絡した方がいいですかね?

こちらから連絡する必要はないです。問い合わせが来たら対応することでよいと思います。

本当はまだ、少し断捨離したいのですが、もう、売らない方がいいですかね?
来るとしたらどのように問い合わせが来ますか?
また、何時ごろ来ますか?

本投稿は、2022年12月10日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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