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株式投資における破産損失は確定申告できますか

以前上場していたオンキヨー株式会社の株式を持っています。
2022年5月に自己破産しました。損失が発生しましたが今年度確定申告で損失処理が可能でしょうか。その場合、どのような手続きしたらよろしいでしょうか。
損失額はどのように計算したらよろしいでしょうか。
教えてください。

税理士の回答

 以下の資料を参考としてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1475.htm
破産等により株式の価値が失われたときの特例(国税庁ホームページより抜粋)
対象税目 所得税(譲渡所得)
概要 株式または公社債(以下「株式等」といいます。)の発行会社の破産等により個人が所有する株式等の価値が失われたとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
 しかし、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式または公社債が、上場廃止となった日以後、特定管理株式等または特定口座内公社債に該当していた場合で、その株式等を発行した法人に清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式等の譲渡があったものとして、その株式等の取得価額を上場株式等の譲渡損失の金額とみなし、その年の他の上場株式等の譲渡益から控除することができます。また、その譲渡損失とみなされた金額が他の上場株式等の譲渡益から控除しきれなかった場合は、上場株式等に係る譲渡損失の金額として損益通算および繰越控除の対象とすることができます。
<中略>
一定の事実 譲渡があったこととなる一定の事実とは次のことをいいます。
特定株式発行法人が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。
<中略>
対象者または対象物 所有する株式等の発行会社について、破産等の一定の事実が生じた方
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、上記「一定の事実」が生じた年分の確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、下記「提出書類等」の書類を添付する必要があります。
提出書類等 確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
(1)特例の対象となる株式等について、特定管理口座または特定口座を開設し、または開設していた金融商品取引業者等から交付を受けた一定の事実等を確認した旨を証する書類
(2)特例の対象となる価値を喪失した株式等とそれ以外の株式等とを区分して記載された株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
根拠法令等
措法37の11の2、措令25の9の2、措規18の10の2

 申し訳ございませんが、当該株式に直接関わる経験値がありませんので、計算等の詳細については税務署にご相談頂く事をお勧めします。
「オンキヨーホームエンターテイメント(大阪府東大阪市)は5月13日、大阪地方裁判所に自己破産を申請し、手続き開始の決定を受けたと発表した。音響機器ブランド「ONKYO(オンキヨー)」を展開する企業で、負債総額は約31億円。」

本投稿は、2022年12月10日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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