無人販売でのインボイスについて
初めまして。
インボイス制度についてですが、農業などでよく見受けられる無人販売の売上について
インボイスの請求書の発行が必要がどうかを教えて頂きたいです。
一般消費者が、野菜等を取り代金を無人のボックスに入れるというものです。
もともと領収書も備えつけていませんが、在庫の管理はしているのでどの商品がいつ売れたかは当方で把握可能で毎日会計ソフトで入力しています。
インボイス制度についてその取引の性格上、インボイスの請求書の発行の義務が免除されている取引がいくつか羅列されていますが個人的には一番近いのは自動販売機特例だと思うのですがよく分かりません。
どなたかご教授頂けると幸いです。
お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。
ちなみにですが他の事業も行っている個人事業者あり課税事業者です。
無人店舗での日当たりの売上高は、概ね3万円未満です。
税理士の回答
ご質問のような事例ではインボイス発行が免除されるのではなく、そもそも販売先が一般消費者なのでインボイスの発行自体が不要であると考えられます。
新消費税税法(令和5年10月1日施行)第57条の4第1項
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条から第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
上記条文の通り、適格請求書の交付を求めることができるのは課税事業者であって一般消費者は交付を求めることができないためです。
早速のご回答ありがとうございました。
前田先生の仰る通りそもそも一般消費者ですのでインボイスの請求書を発行する必要がないということが盲点でした。
会計ソフトでの野菜の販売については今まで通りのパターンで入力していきたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2022年12月12日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。