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個人事業主の雑所得について

お忙しい中失礼いたします。

この度は雑所得について勉強させて頂きたく投稿させていただきました。

わたしは株主優待券などの不要なものをフリマアプリで出品して利益を得ております。
わたしは個人事業主をしておりますが、
こちらは本業とは無関係であり、
フリマアプリでの売り上げは年間10万円程度です。

この度フリマアプリでの写真撮影用にカメラ機材を購入しました。
現状、カメラの使用比率でいうとフリマアプリが100%使用しており、
それ以外の目的ではカメラを使用しておりません。
このカメラの購入費用は雑所得の経費という扱いになるのでしょうか?
そもそも雑所得に経費という項目があったかどうかすら曖昧であり、
基礎知識が不足しておりまして申し訳ございません。
事業所得の関連なら理解が及ぶのですが、雑所得については理解が浅く・・・。

アドバイスまたは勉強できるサイトを教えて頂ければと存じます。

税理士の回答

不用品の売却であれば、課税の対象外になります。雑所得としての申告は不要になると思います。

本投稿は、2022年12月14日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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