海外在住者 在宅ワークの税金について(続き)
日本で引かれる必要のない税金を控除されている場合、確定申告できるのでしょうか。
-------状況-------
海外在住者(非居住者)です。
国外転居届を出し、住民票は抜いております。
業務委託で日本の在宅ワークを行い、日本の銀行口座に報酬が振り込まれています。
毎月、所得税が引かれています。
滞在国には確定申告しています。
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所得税について委託元に確認したところ、
国内在住者と一律同じにしているとのことで(税率も同じ)、自身で確定申告してほしいとのことでした。
最寄りの税務署や前回こちらでもご相談したところ、
私の状況では控除される必要が無い、
そして国内所得にあたらないのでそもそも確定申告ができないのではないか、
という見解でした。
こういった場合、確定申告をおこなって還付を受けることはできますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
できないと思います。税務署にお願いして、会社に指導をお願いするしかないと思います。税務署に指導を強制することはできないと思います。会社に対して損害賠償の請求をすることはできると思います。
ありがとうございます。
やはり確定申告でなく、委託元で控除無しにしていただくしか無いですよね。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年12月16日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。