空き巣による盗難の場合の雑損控除の申告方法について
先日、空き巣にあいました。
現金を50万ほど盗まれたもようです。
ネットで調べると、盗難などで損害を受けたときに雑損控除を申告できると知りました。
国税庁のこちらのページ( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm )を読んで、わからなかったことがあるので教えてください。
「対象者または対象物」の項目
現金も対象物に該当するのでしょうか?
「申告等の方法」の項目
「災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。」とありますが、空き巣による盗難の場合は、どのような書類を添付することになるのでしょうか?
その他、注意することがあれば、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
被害を受けた資産となっていますので、「資産」には当然現金も含まれます。ただし、貴金属(30万円超のもの)は資産から除かれます。
「災害等に関連したやむを得ない支出」とは、このタックスアンサーの上の部分に
「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
① 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
② 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
と書かれています。
この②に該当するものですが、例えば空き巣の場合、入口の鍵や窓を壊して家に侵入した場合の鍵や窓の修理代などをいいます。この領収証を提示してくださいということです。
なお、盗難被害の証明が警察署からなされるはずなので、これも併せて提示することになります。
土師先生
回答ありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2022年12月16日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。