配当所得の申告について
お世話になります。
今年の総合課税による所得が1000万円ちょっと超えてしまい、
配偶者控除が使えなくなってしまいました。
配当を一部申告しなければ、1000万円を切るので、配偶者控除を使える状態になります。
そこで、質問ですが、1つの証券会社の特定口座内で受け取る上場株式の配当金(源泉徴収済)を配当控除を使うために、一部申告、一部申告しないということはしてもいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1つの証券会社の特定口座内で受け取る上場株式の配当金(源泉徴収済)を配当控除を使うために、一部申告、一部申告しないということはしてもいいのでしょうか?
⇒ 特定口座内で受け取る配当金について、申告するしないの選択は、特定口座ごとにしかできませんので、一部を申告し、他の一部を申告しないといったことはできません。
重ねていうと、一つの特定口座の配当金を全て申告するか又は全て申告しないかのいずれかの選択しかありません。
良く分かりました。ご説明有難うございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年12月18日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。