インボイス制度について
インボイス制度についての質問です。
会社に勤めていて、雇用形態が個人事業主という形なのですが、
会社側がインボイス制度を行なっている事業主に対してしか消費税を支払わないということになるかもしれないと人づてで聞きました。
インボイス制度自体私は今回初めて知ったのですが、これを行うには青色申告を始めるときみたいに何か提出する書類などはあるのでしょうか?
又、インボイス制度を行うにあたってこちら側のデメリットなどがあるのであれば教えてください
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
インボイス制度の申請は、住所氏名を書くくらいで、簡単です。
申請すると課税売上金額が1000万円なくても、消費税の課税事業者になるということです。
消費税を払わないといけなくなります。 強いて言えばデメリットです。
なるほどこちら側からしたらデメリットしかないような話なんですね。
ありがとうございます。
申請については、どこに出すのでしょうか?

西野和志
税務署に提出します。
本来は、消費税は、預かり金なので、納税するのが本来の姿です。
インボイス制度の番号を仕入先が申請していないと、仕入税額控除ができないという事で、自分が、課税事業者ならば、番号を取得してといいますね。
なるほど、わかりました。
1000万以下で課税事業者ではないのですが、インボイス制度を会社側が取り入れた場合こちら側のメリットはありますか?

西野和志
あなたは、おそらく消費税の免税事業者だと思います。相手方にとって、インボイス制度の番号を貰った人から、仕入を行えば仕入税額控除ができます。番号ない人から仕入れても、控除できません。
仕入れる側だったら、番号を貰った人から仕入ますよね!
だから、取引を継続するために 切られないために 番号を取るというのは、大事なことになると思います。
書類提出は来年3/31までが、期限です。
インボイス制度の番号を会社から貰ったら仕入税額控除ができるというのは、消費税を払わなくて良いということでしょうか?
書類提出期限が来年3/31までというのは
本年度分のということですか?

西野和志
インボイス制度の番号は、税務署に申請書を出して、税務署からもらうものです。来年3/31までに申請を行い、来年10/1からが、消費税の対象になります。
あ、なるほど勘違いしていました。すみません。
来年3/31までに申請を行い来年10/1からが対象になるということは、もし会社側が来年10月ごろにインボイス制度を行いますと言ってきた場合、申請をまだしていないということになりますからそこから申請をして、また次の10月まで待つということになりますか?
本投稿は、2022年12月21日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。