ギャンブルの確定申告の必要有無について
ギャンブルでの当選額がいくらを超えれば確定申告が必要でしょうか?
現在、親の扶養に入っておりアルバイト等の収入はありません。
合計所得金額が48万円を超えなければいいため、
(146万円-50万円)×1/2=48万円
上記のような計算で146万円までのギャンブル収入ならば扶養から外れない且つ確定申告は不要という理解でいるのですが、間違いなどございましたらご指摘頂けると幸いです。
税理士の回答

国税庁から下記のお知らせがございますので参考にしてください。(実行は難しいですが)
国税庁からのお知らせ(国税庁ホームページより引用)
☆払戻⾦の支払を受けた方へ
競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻⾦は、一時所得として確定申告が必要となる場合があります
払戻⾦の支払を受けた場合には、次の事項をノートなどに控えてください
①開催日・開催場・レース
②払戻⾦に係る受取額
③払戻⾦に係る投票額
【記載例】
開催日 開催場 レース 受取額 投票額
12/23 ○○ 11R 2,000 1,000
(外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含みません。)
※国税庁ホームページにて、集計用のフォーマットを提供しています
※インターネット投票等の場合は、上記に相当する画面の写し等でも代用可
※投票額が分からない場合は、受取額とオッズなどから計算してください
☆払戻⾦に係る所得⾦額の計算⽅法
払戻⾦に係る⼀時所得の⾦額は、次の順序で計算します。
※ 外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含みません。
① 払戻⾦に係る年間受取額を計算する
② 払戻⾦に係る年間投票額を計算する
③ ①-②-50万円した⾦額を計算する
④ ③×1/2した⾦額を計算する
※上記④がプラスでない場合などについては、確定申告の必要はありません。
●ご不明な点やご質問は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※税務署の連絡先は国税庁HPをご覧ください。
この場合、「損したお金は計算に入らない」ので注意が必要です。儲けたときと損したときの合計ではなく、儲けたときの取引だけで計算をします。ですから「出金」ではなく「一回あたりの収益金額」すなわち、儲けたときのレースだけで計算を行い、損したときのレースを合計してはなりません。まず上記の内容で計算して頂く必要がありますので、単純に投票の金額や勝ち負けの割合、払戻金だけは判断できないことになってしまいます。 税務署にご相談に頂くことをお勧めします。
本投稿は、2022年12月23日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。