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メルカリの雑所得、営利目的で継続的に販売の定義について

メルカリで営利目的で継続的に販売していると、
不用品の売却でも課税されると伺っています。

以下の事例の場合は、この定義に該当しますか。

・数年前からメルカリで販売している
・毎月4~5件の出品
・今年1年間に50件程度を出品
・売上金は収入のみで30万円
・出品商品は使う目的で購入した未使用の家電、
 着る目的で購入した未着用の服、
 中古漫画、中古DVDソフトなど

税理士の回答

記載を見る限り、生活用動産とは見れないと考えます。
営利目的で、継続的だと考えられます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年12月26日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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