年の途中で退職、確定申告について
・12月途中に退職し、夫の海外赴任に帯同するため1月中旬に海外へ。(12月28に海外転出届提出)
・確定申告を行う場合は、あらかじめ確定申告の書類を作成しておき、実家の両親に郵送による提出は可能かどうか。
・そもそも確定申告をする必要性があるのか
(還付金あるなしに関わらず)
・所得は給与のみであるが、納税管理人の選出は必要かどうか
以上3点が疑問です。渡航日が迫っており、ネットで調べても不明点が多く、こちらにて質問させていただきました。どなたか、よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
申告書が出来上がっているのであれば、あなたが出国するまでに確定申告は可能です。
年末調整が済んでいれば、確定申告は不要です。
ただし、1/1現在に日本に住民票があるので、住民税がかかります。なので、仮に確定申告は、年末調整が済んでいなくて還付申告になったとしても、
住民税の納付が必要ですので、住民税の納税管理人の選任が必要になります。(住民税を納付するという意味です。)
本投稿は、2022年12月28日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。