ヤフオクで購入価格の2倍で商品が売れた場合の申告の可否について
自宅で保管していた購入時約50万円のヴィンテージ物のデニムが約100万円で売れました。確定申告は必要でしょうか。
税理士の回答

譲渡所得としての課税対象になりますが、特別控除50万円を引くと課税所得は0になります。相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、申告は不要になります。給与以外の所得があり確定申告をされるのであれば、譲渡所得が0でも申告書に記載することになります。
本投稿は、2022年12月28日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。