サラリーマン 確定申告 雑取得 譲渡取得がある場合 ヤフオク バイク
サラーリマンです。
ヤフオクでバイクや部品の売却をしている物です。
確定申告の要否がわからず以下の質問をご教授いただきたいです。
質問①
趣味のバイクや部品は通勤に使っていなければ
生活動産ではないという理解でよいですか?
質問②
2022年の給与所得以外の所得は以下の通りでした。
・営利目的で仕入れて販売した雑所得19万円
・もともと持っていた車両や部品を販売した譲渡所得30万円-特別控除50万円=0円
合計19万円なので確定申告不要という理解で宜しいでしょうか。
質問③
営利目的で継続的、反復的に行われている場合と、不用品を処分している判断について、
2か月に一度中古バイクを購入し、自分名義として、走行を楽しみ、次のバイクを購入するために、売却して利益を得る行為を1年続けた場合は営利目的と囚われても仕方ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
質問①
趣味のバイクや部品は通勤に使っていなければ
生活動産ではないという理解でよいですか?
そう考えます。
質問②
2022年の給与所得以外の所得は以下の通りでした。
・営利目的で仕入れて販売した雑所得19万円
・もともと持っていた車両や部品を販売した譲渡所得30万円-特別控除50万円=0円
いいえ、これも営利目的として考えられると思います。
ので、利益300,000円でしょう。
合計19万円なので確定申告不要という理解で宜しいでしょうか。
違うと考えます。
質問③
営利目的で継続的、反復的に行われている場合と、不用品を処分している判断について、
2か月に一度中古バイクを購入し、自分名義として、走行を楽しみ、次のバイクを購入するために、売却して利益を得る行為を1年続けた場合は営利目的と囚われても仕方ないのでしょうか?
営利目的と考えます。
そのように申告をお願いします。
ご回答ありがとうございます。質問2の30万円が、譲渡所得とならずに営利目的(雑所得扱い)になる理由を教えていただけますでしょうか?
もともと持っていた車両や部品で自分で使うために購入し、不要になったため、売却しているため、譲渡所得と考えていました。

竹中公剛
③で2カ月に一度、買い替えたりしています。
そのようなことも考え合わせると、そう認定されるだろうという考えます。
認定されるかどうかは、税務調査ですが・・・反論は自由です。
何処までも行ってください。
ありがとうございます。
私の投稿に誤解がありましたね。質問2と質問3は分けて質問すれば良かったですね。
質問2は実の話ですが、質問3はもしそうした場合にどうなるかの仮の話となります。
再度質問させていただきますが、
営利目的なければ、譲渡所得となり、特別控除内であれば、雑所得20万円以内であれば、確定申告不要でよろしいですか?

竹中公剛
営利目的かどうかは、自分で判断するのではありません。
最終的な判断は裁判所ですが・・・その前に、税務署との争です。
今回の竹中の判断は、間違っているかもしれませんが・・・そのように考えます。
よく、趣味で購入して・・・という相談を受けます。
ところが趣味で購入回数が多く、売却も、数年続けている方が結構います。
返信ありがとうございます。
自分で判断しない。よく理解できます。
もし、税務署が30万円は譲渡所得と判断した場合、
雑所得が19万円だった場合は確定申告不要の理解であってますか?2つある場合の事例が見つからず、合算した場合にどうなるかまず知りたいです。

竹中公剛
もし、税務署が30万円は譲渡所得と判断した場合、
雑所得が19万円だった場合は確定申告不要の理解であってますか?2つある場合の事例が見つからず、合算した場合にどうなるかまず知りたいです。
それは、正しいです。問題はないです。

竹中公剛
二つあろうが3つあろうが
給与以外の所得の合計です。
ので、正しいです。
住民税は申告します。
本投稿は、2023年01月03日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。