過去の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 過去の確定申告について

過去の確定申告について

3年ほど前の話です。
当時私はアルバイトを2つ掛け持ちしていました。
アルバイト①:30万ほど
アルバイト②:60万ほど
という稼ぎ具合でした。
アルバイト①の税理士さんに、アルバイト②の源泉徴収票をもらうように言われたのですが、アルバイト②の店長に1月に自分で発行すると言われ、そのことを税理士さんに伝えました。
その後何も言われなかったので、結局忘れてしまい源泉徴収票は発行も提出もしていません。

そのままその話は終わり、アルバイト①から源泉徴収票をもらったのですが、そこに「年末調整済」と書かれていました。

当時税金等のことを恥ずかしながら何も知らず、なんとも思っていなかったのですが、今になって気にしています。
アルバイト①の給料しか年末調整していなかったとして、これは虚偽の申告になってしまうのでしょうか?
3年ほど経った今まで、どこかしらの機関から指摘があったわけではないのですが、指摘がないだけで実は罰則が下されてることはあるのでしょうか?

「103万円以下の場合は確定申告不要」ということを調べた結果知ったのですが、片方のアルバイト先だけ年末調整をした場合でも、103万円以下だからということで深く追及されないなどあるのでしょうか?

当時年末調整等の知識がない上に、オーナーが何も言わずに行っていたため何も知りませんでした。
教えてください、よろしくお願いします。

税理士の回答

まず、年末調整は1か所でしかできません。
年末調整されたアルバイト①では所得税が引かれていないと思われます。
年間の給与収入は103万円以下ですので課税上問題にはなりません。
むしろ、もしもアルバイト②で所得税が引かれていれば申告することにより還付になりました。

度々申し訳ありません。
交通費は収入(103万円以下の部分)には含まないと認識していますが、合っていますか?

また、私がバイトしていたところでは自分で書類を書くなどは一切なく、全てオーナーが年末調整を行っているようでした。
源泉徴収票に「年末調整済」と書かれていることにより、年末調整されたと認識していましたが、この認識でいて問題ありませんでしょうか?

交通費は一定額以内は非課税です。
本来はあなたが扶養控除申告書を勤務先に提出すべきですが、30万円の収入のため、勝手に年末調整されたのでしょう。

ちなみに確定申告は行っておりませんが、その場合でもこの状態のまま何もしなくても問題ございませんでしょうか?

給与収入の合計が103万円以下ですので、所得税はかかりません。
したがって申告は不要です。

本投稿は、2023年01月04日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313