購入当時より高く売ったコレクション品の確定申告について
ここ数年でネット通販やフリマアプリで趣味で集めていたコレクションおもちゃ(20年ほど前の物)が大量にあります。
20年前に定価で買った物も含まれています。
これらのおもちゃは現在プレミアがついており、相場が購入価格より高値で取引されています。
現在、これらの物が不要になったため、売却しようと思います。
1点の販売手取りは30万円は超えません。
以下質問です。
①当時の購入価格ではなく今の相場に合わせて、フリマアプリで売却した場合は、課税の対象または転売としてみなされてしまうのでしょうか?
利益は出ると思います。
(同じ商品を同じ売り方で反復するような業者的販売をしないので、そもそも目を付けられない気はしますが)
②このような趣味のコレクション品は生活用動産とは言えないでしょうか。
③これらの販売による所得は、譲渡所得となるのでしょうか。となると、年間で特別控除の50万円が受けられるようですが、受けることができるのでしょうか。
例えば、「不要になったコレクションおもちゃを何回かに分けてフリマアプリで販売し、年間で50万の手取りを得たが、特別控除により、課税されない。」
という認識でよろしいでしょうか。
④ ③のように課税されない場合、50万の手取りがあっても、確定申告もする必要がない
という認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

定説はないので私見ですが子供のおもちゃは生活用動産に該当し非課税と考えます。
本投稿は、2023年01月05日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。