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【回答がつかないのでお願い致します!】確定申告について

よろしくお願い致します。
私は現在、派遣で2つの会社に登録しています。
今年から、旦那の扶養内で、
年間合計100万(28年12月労働分~29年11月労働分まで【給料支給は翌月制】)を目安に働いています。

現在登録している派遣

A社 【甲】区分 29年3月以降就業なし、登録は継続中。

B社 【乙】区分 現在も就業。

になっていますが、新たに来月11月から、【甲】区分で、C社で就業を開始したいと考えております。

29年度分の確定申告をするつもりなのですが、来月からC社に【甲】区分で入社することは出来るのでしょうか?

A社では今後働く予定は無いのですが、
まだ【甲】区分で登録されたままです。

確定申告で、
A社【甲】
B社【乙】
C社【甲】の3枚の源泉徴収票を出す事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
お尋ねの源泉徴収税額表甲欄摘要についてですが、2か所以上から給与の支払いを受ける場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した先が主たる給与の支払先となります。これを提出できるのは1か所だけです。(所得税法第197条)したがって、A社を主たる給与の支給者としている以上、他社では甲欄の適用は受けられないこととなります。本来は、A社に対し登録継続の意思がないことを伝え、C社へ提出するための源泉徴収票を発行してもらい、C社で合算してもらうのが正しい手続きかと思います。しかし、今後A社で働く予定がないのであれば、C社に「扶養控除等申告書」を提出しても別段差支えはないと思われます。
いずれにせよ、最終的には確定申告を行うことでしか精算できないので、確定申告時に3枚の源泉徴収票があったとしても何ら不思議なことではありません。

泉様

ご回答を頂きまして大変ありがとうございます。
分かりやすいご説明で本当に助かりました
。感謝致します。

本投稿は、2017年10月26日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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