社会保険料控除について
夫が個人事業主、妻が専従者給与で働いています。
妻の国保料は、夫の確定申告(青色申告)時に控除として入れてよいのでしょうか?
それとも妻本人が確定申告をして社会保険料控除とすればよいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
「社会保険料控除」は社会保険料を支払った人が控除できる制度となります。
もしも「家計費」で支払っている場合は、家計を主に負担している方がご主人様であれば、ご主人様の控除とするのが相当と考えます。
※奥様が支払っている場合、専従者給与は「給与所得」になりますので、年末調整又は確定申告による控除となります。
参考にしてください。
本投稿は、2023年01月15日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。