個人事業主の接待交際費について
個人事業主が仕事に関する情報交換で飲食をした際は接待交際費として経費にできるようです。
個人事業主Aと個人事業主Bで10000円の飲食をしたとし、割り勘で5000円ずつ支払いをしたとします。
基本的に領収書、レシートは1枚しか発行されませんが、個人事業主AorBのどちらか一方しか確定申告ををすることができないのでしょうか?
もしくはコピーをして半額のみ申告で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

確定申告は、領収書をコピーをして半額のみ申告することになります。
本投稿は、2023年01月18日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。