会社員 確定申告 行けなくなったチケット販売
会社員です。
予定していて、
行けなくなってしまったチケットを販売しました。
チケットサイトAで300000
チケットサイトBで300000
ほどの利益があります。
確定申告が必要ということですが、
市役所などへ行き対応してもらう形でしょうか?
また、転売として詐欺など疑われる事はあるのでしょうか。
そして、この利益の証拠は
チケットサイトの画面を見せる
と言った事で証拠になるのでしょうか?
税理士の回答

チケットA,Bの利益60万円が、売上-購入費-経費=利益 で計算されたのであれば、所轄の税務署で確定申告が必要になります。証憑については、自分で保存しておくことになります。
教えて頂いた先で計算した所、
チケットA 269000
チケットB 247969
で合計は516969でした。
このサイトで現在、販売されているチケットを
購入しても、私の利益¥516969には変わりはないでしょうか??
チケット購入し、購入金額を¥516969からマイナスし、20万円以下に抑える事ができたら申告は不要でしょうか。そもそも購入金額は関係ないでしょうか。
再度、質問申し訳ございません。

チケットを購入しても、相談者様の利益は変わりません。所得は、売却がされと時に出ます。購入は所得に関係しません。
ありがとうございます!
大人しく確定申告します。
本投稿は、2023年01月21日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。