年金一括受取にともなう確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年金一括受取にともなう確定申告について

年金一括受取にともなう確定申告について

お世話になります。
初めての質問かつ、税知識がないため突拍子もない質問でしたら申し訳ございません。

私の母の相続に関する質問なのですが、母が高齢のため娘の私が代わりに質問いたします。

【前提】
母:父の扶養内
 パート(内職)で40万/年収入あり
 ※確定申告を毎年行っております
父:個人事業主 年収1100万

【相談事項】
祖父(母の父)が亡くなり、生前加入していた積立利率金利連動型年金(ドル建)で約1000万を一括支払いで受け取りました。

保険会社から後日手紙が届き、「確定申告が必要かどうかは、お客様の所得によって異なるため、税務署や税理士等にご確認ください」と記載がありました。
どういった場合、確定申告が必要になるのでしょうか?

なぜこのような質問をしているかと言うと、父(母の夫)に内緒で相続をしたため、確定申告をした場合、父が確定申告をした際に、知られてしまう恐れもあり、事前に確認をしたく投稿いたしました。
やはり父の扶養である以上、確定申告をすればその情報は父に知られてしまうでしょうか。

確定申告をしたくないわけではなく、父に年金の受取を知られずに済む方法はないかと思いまして…

乱文で申し訳ございませんがご教示お願いします。

税理士の回答

年金の保険契約者・・・誰ですか?
受取人は・・・母ですね。
振込まれた金額は、円でいくら。
掛金は、いくらだったでしょうか?

竹中さま

コメントありがとうございます。
年金の保険契約者は祖父(母の父)
受取人は母になります。
振り込まれた金額は1500万位
(最初の質問文で1100と書いてしまいましたが1500の誤りでした)
掛け金もほぼ同額だったそうです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

保険契約者が父(祖父)で、掛金の支払者が父(祖父)受取人がその子(母)の場合は、頂いた保険金は、相続税の計算に入れます。
1,500万円なので、母しか相続人がいない場合には、
500万円×1人=5,000,000円を引いた金額が、相続財産になります。みなし相続財産といいます。

基礎控除が、
30,000,000+6,000,000×1人=36,000,000円になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

以上が相続税に問題です。

積立利率金利連動型年金(ドル建)で約1000万を一括支払いで受け取りました。

上記が、生命保険会社の説明だと、多分支払調書が来たと思われますが、
昨年の年金額になって支払調書が来ていますか?
そうでなければ、所得税の問題は起きないと考えます。
また、掛金も同じ金額といっていましたね。そうすれば差額は0円です。

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/200309/01.htm#a02
上記も見てください。
掛金と頂いた金額の差額がない場合には、問題は起きないと考える。

ありがとうございます。
ではこのようなパターンであれば確定申告は不要と判断できる可能性が高いということで、理解しました

本投稿は、2023年01月23日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,338
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,375