税理士ドットコム - [確定申告]雑所得の消費税課税非課税の区分 - > ・物販による消費税を受け取っている収入→課税売...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 雑所得の消費税課税非課税の区分

雑所得の消費税課税非課税の区分

確定申告における雑所得の記入について、
・物販による消費税を受け取っている収入
・ものを壊された補填(損害賠償)による消費税を受け取っていない収入
の2種類があるのですが、確定申告では、どのように記載することになりますでしょうか?
昨年度は収入が1000万を超えてないので、消費税課税対象ではないと思っています。
(今後、物販が1000万超えた場合を鑑みて、どうなるかなのですが)

雑所得は1か所にまとめて書かれるので、税務署側から見て、消費税の課税対象なのかどうなのか、わからないのではないかと思い、質問しました。

税理士の回答

・物販による消費税を受け取っている収入

→課税売上
・ものを壊された補填(損害賠償)による消費税を受け取っていない収入

→不課税

雑所得は1か所にまとめて書かれるので、税務署側から見て、消費税の課税対象なのかどうなのか、わからないのではないかと思い、質問しました。

→令和4年分の確定申告以降、前々年(消費税の基準期間と同じ)の業務に係る雑所得の収入が1,000万円超の場合は収支内訳書等の総収入金額と必要経費がわかる書類の添付が義務付けられました。

ありがとうございます。
確定申告の書き方は、雑所得のどちらも業務になりますか?
あるいは片方は雑所得のその他にする方がいいでしょうか?

前者の場合は混ざるのでどこまで課税対象か分からなくなりますけど大丈夫でしょうか?

後者も業務に係る補填でしょうから、業務に係る雑所得の収入金額になります。
収支内訳書に記載した売上高=消費税の課税売上高とは限りません。
消費税は課税区分を自ら行い、所得税とは別に確定申告をします。
但し、所得税の確定申告書の収支内訳書は課税売上高のひとつの目安にはなりまので、収支内訳書と消費税の課税売上高を比べて違和感があれば照会や調査があるかもしれません。(税務署が判断することなので推測です。)

本投稿は、2023年01月23日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,935
直近30日 相談数
829
直近30日 税理士回答数
1,644