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NFT販売の確定申告について。

画業を営んでおります。
昨年初めてNFTアートを販売して、約60万円程度の利益がありました。
そのうち約50万円程度を日本円に変えて生活費や画材費にあてていました。

日本円にしていないETHは今後の資金としてウォレット内に保管してあります。

この場合、確定申告では、日本円に変えた分だけを申告すれば良いのか、NFTアートが売れた時点での金額を申告するのか、どちらでしょうか?
自分で調べてもよく分からず、ご質問させて頂きました。よろしくお願い致します。

税理士の回答

NFTアートが売れた時点で事業所得として申告することになります。売却価額(外貨建て・暗号資産)を日本円に換算して計算することになります。

ご回答頂きあがとうございます。
NFTアートが売れた時点で事業所得になるのですね。

ということは、取引所からETHを円に売却した時の損益は申告は不要という事でしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答頂ければ幸いです。

イーサリアムを円に交換した場合には為替差損益が生じますが、事業所得から生ずる為替差損益は、事業所得の損益に含まれます。
NFTアートを販売した時に計上した円換算額と実際に円に交換した時の円との差額を為替差損益として計上します。
申告不要にはなりません。

丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。

【NFTアートを販売した時に計上した円換算額】-【実際に円に交換した時の円】という仕組みを理解することが出来ました。

しかし、まだウォレット内にETH(NFTアートの売上でまだ日本円に変えていないもの)を保有している状態です。
令和4年度分の売上で、利確していない状態のETHはどのように扱えばよろしいでしょうか。

何度も質問を重ねてしまい申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

法人と違って個人の場合は、円を含む他の通貨に交換していない通貨は時価評価する必要はありません。ですので、円に交換した時に為替差損益を認識します。

NFT・仮想通貨初心者のため不安なことも多かったのですが、丁寧に教えて頂き疑問が解消されました。
ありがとうございます。

本投稿は、2023年01月24日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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