18金の時計を売却 申告必要ですか?
古い時計を売却しました。40万円になりました。購入した金額とほぼ同額です。売却益はありません。その時計はケース部分が18金でできています。ベルトは皮製品です。時計にダイヤモンド等のジュエリーはついていません。
普通時計の買取等では譲渡所得にならないと聞いていますが、金(きん)を使った時計は譲渡所得になると伺ったことがあります。また、30万円以上で売れた場合は申告する必要があるとも聞いたことがあります。
今回のケースの場合は、確定申告をするべきでしょうか。
税理士の回答

相談者様が他に所得があり確定申告をされるのであれば、譲渡益がなくても申告書に記載することになります。
素早いご回答ありがとうございました。
再度の質問になります。
申告書を見ると、相手方の住所、氏名欄があります。メルカリなど匿名取引の場合はどのように記入したらいいのでしょうか?

その場合は、メルカリ(匿名)での譲渡と記載することになると思います。
このたびも迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月24日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。