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3期前の法人税の修正申告について

3期前の法人税の申告が誤っていることに今気がついたので、修正申告しようと思いますが、3期前の修正申告をすることによって別表5(1)の翌期首利益積立金額が変更になると思います。その場合、税額に影響がなくても2期前、1期前の修正申告はしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

3期前の修正申告をすることによって別表5(1)の翌期首利益積立金額が変更になると思います。その場合、税額に影響がなくても2期前、1期前の修正申告はしなければならないのでしょうか?

いいえ、直接訂正した、別表(2期分)を税務署に送ってください。
今期は、期首を変えてください。
それで済みます。

本投稿は、2023年01月27日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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